経費にできる
社員旅行プランを提案!

福利厚生費として認められる条件をクリアする楽しい社員旅行プランをプロが提案。実施後の経理処理もラクラク!

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経理処理の仕方

社員旅行の幹事になって、心配なことの一つはお金。プランを立てる際にも大切なポイントになります。

このページでは、社員旅行経費が福利厚生費として認められる場合と認められない場合について解説しています。

必ず確認しておきましょう。

社員旅行経費が福利厚生費として認められる条件

福利厚生費とは、従業員に結婚祝い金、出産祝い金、病気見舞金、香典、食事代補助、同好会の補助などで、社会通念上相当と認められる金額のことをいいます。 社員旅行にかかる費用の中では、交通費(鉄道、航空運賃、貸切バス運賃など)、ホテルや旅館などの宿泊費、食事代、仲居さんなどへの心づけ(チップ)がそれに該当します。 社員旅行は会社全体で行うだけではなく、部内旅行や課ごとの単位で行うことも認められています。

  1. 会社負担額が小額であること(10万円が目安で、会社負担が10万円、従業員負担がゼロでもよい)。
  2. 旅行の内容が一般的なものであること。
  3. 旅行の期間が4泊5日以内であること。海外旅行の場合、目的地での滞在に日数のみで判断します。
  4. 旅行に参加した人数が会社全体の50%以上であること。
  5. 同伴する家族の旅費は、その参加者が負担すること。※1
  6. 業務上の都合でやむなく不参加となった社員に、旅行実費相当額の金銭を支給することは問題なく、自己都合による不参加者に対し同様の金銭を支給した場合は、全額給与として課税の対象になります。
※1
社員旅行に同伴する家族費用は、その参加者が負担します。
会社負担の場合、福利厚生として認められませんので注意が必要です。

社員旅行経費が福利厚生費として認められない場合

  1. 社会通念上認められる範囲を超える豪華な旅行
  2. 役員だけで行う旅行・営業成績優秀者のみで行う旅行、などのように参加者を限定した場合。
  3. 旅行に参加できなかった者に対して、金銭を支給した場合。※2
  4. 成績優秀者に対する表彰旅行、予算達成のインセンティブとして賞与に代えて行う旅行など、労務の対価としての性格が強い旅行。
  5. 換金性のある旅行券・クーポン券の供与や不参加者に対する旅行費用相当額の金銭の支給がある場合。
  6. 取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行
※2
自己都合で参加できなった者に対しての金銭の支給は、給与とされ課税されます。
また、参加者に対しても、不参加者への支給相当額が給与とされ、課税されます。
会社都合で参加できなかった者に対しての金銭の支給は、不参加者への支給だけが給与とされ、課税されます。
社員旅行にかかった経費を福利厚生費として計上するに当たり、旅行費用請求書、領収書、明細書、パンフレット、写真、日程表などを証拠資料として必ず保存しておきましょう。
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