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経理処理の仕方

社員旅行の幹事になって、心配なことの一つはお金。プランを立てる際にも大切なポイントになります。福利厚生などの経理処理の仕方は必ず確認しておきましょう。

社員旅行経費が福利厚生として認められるには

社員旅行 経費が福利厚生として認められる場合

  • 会社負担額が少額であること(10万円が目安)。
  • 旅行の内容が一般的なものであること。
  • 旅行の期間が4泊5日以内であること。海外旅行の場合、目的地での滞在に日数のみで判断します。
  • 旅行に参加した人数が会社全体の50%以上であること。
  • 同伴する家族の旅費は、その参加者が負担すること。
  • 業務上の都合でやむなく不参加となった社員に、旅行実費相当額の金銭を支給することは問題なく、自己都合による不参加者に対し同様の金銭を支給した場合は、全額給与として課税の対象になります。

社員旅行 経費が福利厚生と認められない場合

  • 社会通念上認められる範囲を超える豪華な旅行。
  • 役員だけで行う旅行・営業成績優秀者のみで行う旅行、などのように参加者を限定した場合。
  • 旅行に参加できなかった者に対して、金銭を支給した場合。
  • 成績優秀者に対する表彰旅行、予算達成のインセンティブとして賞与に代えて行う旅行など、労務の対価としての性格が強い旅行。
  • 換金性のある旅行券・クーポン券の供与や不参加者に対する旅行費用相当額の金銭の支給がある場合。

社員旅行に家族を同伴した場合の費用は

社員旅行 経費の中でも、社員旅行に同伴する家族の費用は、その参加者が負担します。
会社負担の場合、福利厚生として認められませんので注意が必要です。

社員旅行 不参加者の費用は

社員旅行に不参加の者への金銭の支給について

自己都合で参加できなかった者に対して
不参加者への金銭の支給は、給与とされ課税されます。
また、参加者に対しても、不参加者への支給相当額が給与とされ、課税されます。
会社都合で参加できなかった者に対して
不参加者への支給額だけが給与とされ、課税されます。

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